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制度・経済

徒弟の健康と道徳に関する法(1802年工場法)

綿・毛紡績工場の徒弟の労働時間を1日12時間以内に制限した最初の工場立法。執行は不十分だったが、1833年工場法の先行例となった。

産業革命期の綿・毛紡績工場では、救貧院などから送られた貧しい子どもが徒弟として働かされ、長時間労働や劣悪な環境が問題になっていた。1802年の法は、こうした徒弟に対し、労働時間を1日12時間までとし、夜間労働を禁じ、読み書きや宗教の教育を受けさせることなどを定めた。工場の壁の塗り替えや換気といった衛生の規定も含まれていた。

対象は教区から送り出された徒弟に限られ、工場に雇われた一般の子どもは含まれなかった。点検にあたる者も地元の有力者に任されたため、実際にはほとんど守られなかった。それでも、国が工場の労働条件に介入する前例を作ったことには意味がある。1833年の工場法では、専任の工場監督官が置かれ、9歳未満の雇用も禁じられるなど、規制はより具体的になった。

年
1802年
人物・組織
サー・ロバート・ピール(初代準男爵、首相ピールの父)
場所
ロンドン
地域
ヨーロッパ
分野
制度・経済 / 法・政治
時代
産業革命期

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